お知らせ

児童扶養手当が拡充されます

2024年3月27日

支給対象者

18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母等

支給要件

父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が一定程度の障害の状態にある児童、父又は母の生死が明らかでない児童等を監護していること等

手当額(令和6年4月~)
月額

・全部支給:45,500
・一部支給:45,490円~10,740円
※令和5年度単価 全部支給:44,140円 一部支給:44,130円~10,410円

加算額(児童2人目)

・全部支給:10,750
・一部支給:10,740円~5,380円
※令和5年度単価 全部支給:10,420円 一部支給:10,410円~5,210円

加算額(児童3人目以降1人につき)

児童2人目と同額 ※令和6年11月分から
(改正前は全部支給:6,450円 一部支給:6,440円~3,230円)
※令和5年度単価 全部支給:6,250円 一部支給:6,240円~3,130円

所得制限限度額(収入ベース前年の所得に基づき算定)※R6年11月分から

・全部支給(2人世帯):190万円(←160万円)
・一部支給(2人世帯):385万円(←365万円)

支給期月

1月、3月、5月、7月、9月、11月

実施主体

都道府県・市・福祉事務所設置町