- 支給対象者
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18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母等
- 支給要件
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父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が一定程度の障害の状態にある児童、父又は母の生死が明らかでない児童等を監護していること等
- 手当額(令和6年4月~)
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- 月額
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・全部支給:45,500円
・一部支給:45,490円~10,740円
※令和5年度単価 全部支給:44,140円 一部支給:44,130円~10,410円 - 加算額(児童2人目)
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・全部支給:10,750円
・一部支給:10,740円~5,380円
※令和5年度単価 全部支給:10,420円 一部支給:10,410円~5,210円 - 加算額(児童3人目以降1人につき)
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児童2人目と同額 ※令和6年11月分から
(改正前は全部支給:6,450円 一部支給:6,440円~3,230円)
※令和5年度単価 全部支給:6,250円 一部支給:6,240円~3,130円
- 所得制限限度額(収入ベース前年の所得に基づき算定)※R6年11月分から
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・全部支給(2人世帯):190万円(←160万円)
・一部支給(2人世帯):385万円(←365万円) - 支給期月
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1月、3月、5月、7月、9月、11月
- 実施主体
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都道府県・市・福祉事務所設置町
お知らせ
児童扶養手当が拡充されます
2024年3月27日